大阪大学歯技会  会 則

第1章 総   則

第1条 本会は大阪大学歯学部附属歯科技工士学校同窓会で大阪大学歯技会という。
第2条 本会は会員相互の親睦融和を図り、会員と母校の密接な連絡を保ち、もって母校の発展並びに斯界の進歩向上に寄与することを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.会誌・会員名簿などの刊行
2.各種会合の開催
3.その他本会の目的を達成するために必要な事業
第4条 本会の本部事務局を大阪大学歯学部附属歯科技工士学校内におく。
〒565-0871 大阪府吹田市山田丘1番8号 電話06-6879-2285

第2章 会   員

第5条 会員の構成は正会員、特別会員および名誉会員とする。
1.正会員
イ.大阪大学歯学部附属歯科技工士学校卒業者
ロ.大阪大学歯学部附属病院歯科技工研修修了者で本会の主旨に賛同するもの
ハ.平成4年3月現在正会員であったもの(ただし、前項イ、ロに属するものを除く)
2.特別会員
母校の専任講師及び非常勤講師、又はその職にあったもので、本会の主旨に賛同するもの
3.名誉会員
母校歴代学長および本会の発展に尽力し功労顕著なるもの
第6条 前条2、3項は評議員会の議を経ることを要する。
第7条 会員が規定の手続きにより申請し、理事会の議を経て評議員会の承認を得たものは休会とする。
ただし休会期間中は、総会通知を除く会務の連絡を休止する。

第3章 役員及び評議員

第8条 本会に次の役員をおく。
会  長 1 名
副 会 長 若干名
専務理事 1 名
理  事 若干名
監  事 2 名
第9条 会長および監事は評議員会において選出する。
副会長、専務理事および理事は会長が委嘱する。
第10条 評議員は原則として、各期代表者1名とする。
役員および評議員は互に他を兼任することはできない。
第11条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
専務理事は会長の旨を受けて会務を掌理する。
理事は会長の委嘱により会務を分掌する。
監事は本会の会計および会務を監査する。
第12条 本会に相談役、顧問および参与をおくことができる。相談役、顧問および参与は理事会の議を経て会長委嘱する。相談役、顧問および参与の任期はこれを委嘱した会長と同じとする。
第13条 役員の任期は2年とし4月1日に始まり3月31日に終る。ただし、再任を妨げない。
役員に欠員が生じたときは、速やかに補欠役員を選出する。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
評議員の任期は役員のそれに準ずる。

第4章 会   議

第14条 会議は総会、評議員会および理事会とする。
第15条 総会は定時総会および臨時総会とする。
1.定時総会は毎年1回会長が召集する。
臨時総会は会長が必要と認めたとき会長が召集する。
議長、副議長はその都度出席した会員のなかから選出する。
2.総会において会長は当該年度における庶務および会計の重要事項、評議員の決議事項、その他の事項を報告し承認をうるものとする。
3.総会の承認は出席会員の過半数の同意をもって成立する。
第16条 評議員会は定時評議員会と臨時評議員会とする。
定時評議員会は毎年1回会長が召集する。
臨時評議員会は会長が必要と認めたとき、または評議員の2/3以上から要求があったときは会長が召集する。
議長、副議長はその都度出席した評議員の中から選出する。
第17条 次の事項は評議員会の議決または承認を要する。
1.会長および監事選出
2.事業計画
3.予算および決算
4.会則の改正
5.その他本会の運営に関して必要な事項
第18条 評議員会は評議員の過半数の出席をもって成立する。ただし、委任状もこれを認める。議事は出席評議員の過半数の同意をもって決する。
ただし会則改正の議決は出席評議員の2/3以上の同意による。
第19条 理事会は次の事項を審議する。
1.評議員会の召集に関する事項およびこれに付議する事項
2.総会に関する事項
3.その他重要な会務
第20条 本会に各種の委員会をおくことができる。

第5章 会   計

第21条 本会の経費は正会員の会費および寄付金その他の収入をもってこれに充てる。
第22条 正会員は所定の会費を納入するものとする。ただし、第7条により休会を認められたものは休会期間中の会費を免除する。
納入した会費はいかなる事由があっても返還しない。
第23条 資産は評議員会の定めた方法によって会長が管理する。
第24条 会計年度は毎年4月1日により翌年3月31日までとする。

第7章 弔意と見舞

第25条 会員が死亡した場合は、別に定める基準により会長の承認をえて弔慰する。
第26条 会員が非常災害で被害をうけまた長期間にわたり療養を必要とする疾病にかかった場合は、会長の承認をえて見舞金等を贈ることができる。

第8章 賞   罰

第27条 本会に対し功労顕著なるものは、評議員会の議決により表彰することができる。
第28条 本会の対面を著しく汚したものは、評議員会の議決によって適当な処置を講ずる。

附    則

1.本会会則は平成5年5月29日より改訂施行する。
2.本会の運営に関する細則は別にこれを定める。
3.会の所在地を大阪府吹田市山田丘1番8号大阪大学歯学部附属歯科技工士学校内と定める。
4.本会の設立日を昭和56年3月29日と定める。

※本会会則は昭和56年4月1日施行
※本会会則は平成4年5月30日改訂
※本付則は令和2年8月7日改訂

 

大阪大学歯技会 弔慰規定

第1条 本規定は、会則25、26条に基づいてこれを定める。
第2条 会員が次に該当する時、その定められたる弔慰を行うものとする。
会員の死亡に対する弔慰・弔慰金として、金10,000円を贈る。
但し、休会会員、または会費未納会員を除く。
第3条 前条に該当する事態が生じた時は、評議員を経由して速やかに本会に報告するものとする。
第4条 その他必要ある時は、理事会において決定する。

附   則
本規定は平成15年6月30日より改定施行する。
※ 本規定は平成4年5月30日施行